- 会社名
- ニデック株式会社
- 代表者名
- 代表取締役社長執行役員 岸田 光哉
- 取引所
- 東証プライム(6594)
- 所在地
- 京都市南区久世殿城町338
- 問合せ先
- コーポレートコミュニケーション部長 渡邉 啓太
- 電話
- (075)935-6150
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり第三者委員会を設置することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.第三者委員会設置の趣旨及び経緯
2025 年 6 月 26 日付「第 52 期有価証券報告書の提出期限延長に係る承認申請に関する取締役会決議についてのお知らせ」でお知らせしたとおり、当社は、NIDEC FIR INTERNATIONAL S.R.L.(以下、「FIR 社」といいます。)に関する貿易取引上の問題及び関税問題に関し、社内の更なる調査・検討を行うため、第 52 期有価証券報告書の提出期限の延長申請を決定し、2025 年 6 月 27 日に、2025 年 9 月 26 日を延長後の提出期限として承認を受けました。
当社は、現在、この貿易取引上の問題及び関税問題に関し、鋭意調査を進めているところですが、これとは別に、2025 年 7 月 22 日に、当社の子会社であるニデックテクノモータ株式会社(以下「テクノ」といいます。)から、当社の監査等委員会に対し、その中国子会社であるニデックテクノモータ(浙江)有限公司において、2024 年 9 月下旬にサプライヤーからの値引きに相当する購買一時金(金額 1,000 万元、約 2 億円)に関して不適切な会計処理が行われた疑いがある(以下「テクノ事案」といいます。)との報告がありました。これを受け、当社は、当社の監査等委員会の監督の下、テクノ事案を解明するため、社外の弁護士、公認会計士その他の外部専門家を起用してデジタルフォレンジック手続を含む社内調査を行っていました。その調査の過程で、テクノ以外の当社及びそのグループ会社においても、当社やグループ会社の経営陣の関与又は認識の下で、資産性にリスクのある資産に関して評価減の時期を恣意的に検討しているとも解釈しうるなど、不適切な会計処理が行われていたことを疑わせる資料が複数発見されました。
上記に鑑み、これまでの外部専門家を起用した当社の監査等委員主導の調査体制には限界があり、会社から独立した第三者委員会による客観性のある調査を行う必要があると判断し、本日、日本弁護士連合会の定める「企業不祥事における第三者委員会ガイドライン」に準拠した第三者委員会を設置することを決定しました。
2.第三者委員会の構成(敬称略)
第三者委員会の構成は以下のとおりです。
委員長 平尾 覚(西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 弁護士)
委員 井上 寅喜(株式会社アカウンティング・アドバイザリー 公認会計士)
委員 白井 真(光和総合法律事務所 弁護士)
第三者委員会の委員選定に際しましては、日本弁護士連合会の定める「企業不祥事における第三者委員会ガイドライン」に基づき、委員の選定を行っており、各委員とも当社との間に利害関係はなく、第三者委員会の中立性及び独立性が阻害される要因は見当たりません。また、第三者委員会では、西村あさひ法律事務所・外国法共同事業、株式会社アカウンティング・アドバイザリー、EY 新日本有限責任監査法人及び光和総合法律事務所を調査の補助者として起用します。
3.第三者委員会への委嘱事項
(1)当社及びグループ会社における資産性にリスクのある資産に関する評価減の時期の恣意的な調整などの不適切な会計処理の疑義(テクノ事案含む)に係る事実関係の調査
(2)不適切な会計処理が判明した場合、その影響額の算定
(3)不適切な会計処理が判明した場合、その原因の究明及び再発防止策の提言
(4)その他、第三者委員会が必要と認めた事項
テクノ事案に係る社内調査の内容は、第三者委員会がその調査の中立性及び公正性に影響を与えるものではないことを確認したうえで、第三者委員会に引き継がれます。
なお、FIR 社に関する貿易取引上の問題及び関税問題は第三者委員会への委嘱の対象外です。
4.今後の予定
当社は、第三者委員会による調査に対して全面的に協力してまいります。また、今後、開示するべき事項が生じた場合は、速やかに開示いたします。
本件につきまして、株主、投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様には多大なご心配とご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。
以上